特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等について
改正道路交通法の一部施行について
令和5年7月1日以降は、電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものについては、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」と位置付けられ、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。
(注記1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。
特定小型原動機付自転車とは
次の基準を全て満たすものをいいます。
車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
標識(ナンバープレート)を取り付けていること
が必要です。
また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。
条件を満たさないものは、見た目が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当するので運転免許が必要です。
改正法の施行の日(令和5年7月1日)前に製作されたものについては、令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯の取付けが猶予されています。令和6年12月22日までの間、最高速度表示灯が取り付けられていない場合は、代わりに型式認定番号標又は性能等確認済シール若しくは特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)を表示している必要があります。
特定小型原動機付自転車に取り付けることとされている標識(ナンバープレート)
縦、横共に10センチメートル
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
特例特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
最高速度表示灯を点滅させること
時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等
特定小型原動機付自転車の主な交通ルール
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。
飲酒運転は悪質危険な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、
・酒類提供罪(車に乗ってきた人に酒を出す)
・同乗罪(飲酒をした人が運転する車に乗る)
・車両等提供罪(飲酒をした人に車を提供する)
として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。
【罰則】
(酒酔い運転)5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(酒気帯び運転)3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(車両提供罪)
運転者が酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
(同乗罪・酒類提供罪)
運転者が酒酔い運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「アウトです 飲んで乗る人 乗せる人」
運転者の年齢制限
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は不要ですが、16歳未満の者が運転することは禁止されています。
また、16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止されています。
【罰則】
(16歳未満の運転)6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
(16歳未満に提供)6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
興味本位で運転したり、16歳未満に提供すると後悔することになります。
信号機の信号等に従う義務
原則として、車両用の信号に従わなければなりません。
反則金 6,000円(原付 信号無視(赤色等))
通行の禁止等
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはいけません。
反則金5,000円(原付 通行禁止違反)
特定小型原動機付自転車は、通行・進入してはいけません。
特定小型原動機付自転車も従わなければなりません。
補助標識について
本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(注記1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(注記2)。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。
例えば、本規制が実施された道路は、普通自転車と同様に、特定小型原動機付自転車も通行することができます。
特定小型原動機付自転車の通行する場所
車道通行の原則
特定小型原動機付自転車は、歩道又は路側帯と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では左側を通行しなければならず、特に、車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
車両通行帯の設けられた道路においては、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。
反則金
6,000円(原付 通行区分違反)/ 5,000円(原付 通行帯違反)
例外的に歩道又は路側帯を通行できる場合
特例特定小型原動機付自転車の基準を全て満たす場合に限り、歩道を通行することができます。通行することができる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分又は普通自転車通行指定部分を通行しなければなりません。
歩道を通行するときは、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。
反則金3,000円(原付 歩道徐行義務違反)
全ての電動キックボード等が歩道や路側帯を通行できるものではありません。
なお、歩道に「普通自転車及び歩行者専用」の標識があっても特例特定小型原動機付自転車以外の電動キックボード等は通行することはできません。また、路側帯も通行できません。
自転車の場合、運転者が高齢者の方等に適用される「普通自転車及び歩行者専用」の標識のない歩道でも通行することができる例外規定は、特定小型原動機付自転車を運転する場合には適用されません。
一時停止すべき場所
道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければなりません。
反則金5,000円(原付 指定場所一時不停止等)
歩行者の優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは、停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければなりません。
反則金6,000円(原付 横断歩行者等妨害等違反)
その他守らなければならないこと
スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしながら運転してはいけません。
また、イヤホンで音楽を聴くなどして、周囲の音が聞こえないような状態で運転することも危険なのでやめましょう。
反則金
12,000円(原付 携帯電話使用等違反)
左折又は右折の方法
左折の方法
左折をしようとする場合には、後方の安全を確かめ、あらかじめウィンカーを操作して左折の合図を行い、できるだけ道路の左端に沿って十分に速度を落とし、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
右折の方法
どのような交差点でも、いわゆる「二段階右折」(注記)をしなければなりません。
(注記)青信号で交差点の向こう側まで直進し、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むこと
反則金 3,000円(原付 交差点右左折方法違反)
安全利用のために
乗車用ヘルメットの着用
特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要ですので、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
二人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
反則金 5,000円(原付 定員外乗車)
交通事故の場合には
交通事故が起きたときは、負傷者を救護したり、直ちに警察官に交通事故について報告したりしなければなりません。
これらの措置を講じなければ、いわゆる「ひき逃げ」になります。
交通事故が起きたときは、具体的には、次のような措置を講じなければなりません。
1.事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車両を止め、エンジンを切る。
2.負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、ガーゼや清潔なハンカチ等で止血するなど、可能な応急救護処置を行う。この場合、むやみに負傷者を動かさない(特に頭部を負傷しているときは動かさない)ようにする。ただし、後続車による事故のおそれがある場合は、速やかに負傷者を救出して安全な場所に移動させる。
3.事故が発生した場所、負傷者数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故車両の積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。
罰則10年以下の懲役又は100万円以下の罰金等
特定小型原動機付自転車運転者講習について
特定小型原動機付自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)制度は、特定小型原動機付自転車の交通ルール遵守を徹底するため、特定小型原動機付自転車の運転に関して一定の違反行為(危険行為)を反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
受講する命令を受けたにもかかわらず受講しなかった場合は罰則が適用されます。
※引用:警察庁HPより抜粋
電動キックボードについて
電動キックボードは「車両」に当たる
電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。
よって、以下のことが義務付けられています。
運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること
道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること
道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することはできません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
自賠責保険(共済)の契約をしていること
自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することはできません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
標識(ナンバープレート)を取り付けていること 道路運送車両法の車両区分に応じた標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
※引用:警視庁https://onl.bz/yR6TBfc
産業競争力強化法に基づき事業者から申請された新事業活動計画の変更を、令和3年7月28日付けで認定しました。
変更された同計画内においては、電動キックボード運転時におけるヘルメットの着用が任意となります。
1.「新事業特例制度」の概要
産業競争力強化法に基づく「新事業特例制度」は、新事業活動を行おうとする事業者が、その支障となる規制の特例措置を提案し、安全性等の確保を条件として、具体的な事業計画に即して、規制の特例措置の適用を認める制度です。
事業者が新たな規制の特例措置の求めを政府に照会し、特例措置の設置の可否を回答した上で、新たな規制の特例措置を設けるための所要の法令改正を行うものです。
事業者は、創設された規制の特例措置を活用するために、新事業活動計画を作成し、主務大臣に申請し、認定を受けることで、新たな規制の特例措置を活用した新事業活動を行うことが可能となります(本件の場合、事業所管省庁は経済産業省、規制所管官庁は国家公安委員会及び国土交通省となります)。
また、認定された新事業活動計画の変更を行う際は、認定新事業活動計画の変更を主務大臣に申請し、認定を受けることで新事業活動計画の変更が可能となります。
2.新たな規制の特例措置について
現状、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務となっています。また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。
令和3年1月25日、事業者より、下記の特例措置の整備について要望がありました。
運転時のヘルメット着用を任意とすること。
普通自転車専用通行帯の走行を認めること。
自転車道の走行を認めること。
自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。
その要望を踏まえ、規制所管官庁において、上記の点に関する特例措置が整備されました。
引用:経済産業省https://onl.bz/dFdeq5b